私たちのホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
弊社は「利他の精神を持ち、喜びの輪が広がる礎となる」という企業理念のもと、居宅介護支援事業所と相談支援事業所を運営しております。
利用者様お一人おひとりに寄り添い、心からの思いやりを持って、質の高い介護サービスをご提案させていただいております。
私たちの使命は、利用者様の幸福を支え、安心して暮らせる日々を共に創り上げることです。また、地域全体が安心して暮らせる社会を目指し、私たちのサービスを通じて喜びの輪を広げていくことが私たちの願いです。
常に「利他の心」を持ち、尊厳と尊重を忘れず、日々学び成長し続けることで、皆様に信頼されるパートナーであり続けたいと考えております。
どうぞ今後とも、私たちの取り組みにご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
多くの利用者様の幸福を支えるために、思いやりと利他の精神を持ち、質の高い介護サービスをご提案します。
誰もが安心して暮らせる社会を実現し、喜びの輪が地域全体に広がる未来を築く。
1.利他の心-
利他の精神を持ち、私たちと関わる利用者様・事業所様に不利益を与えぬよう努めます。
2.尊厳と尊重-
個人の尊厳を守り、個人を尊重し続けます。
3.専門性と意欲-
正しい知識を日々学び、最高のサービスをご提案ができるよう心掛けます。
4.協力と信頼-
各事業所の特性・特徴を理解し、提携事業所様との信頼を深めていきます。
5.喜びの共有-
風通しの良い環境創りを心掛け、一人一人が喜びを共有できるように努めます。
合同会社goodwillは、居宅介護支援事業所「ケアラボレディバグ」と相談支援事業所「フェアラボぱぴよん」を運営し、お客様のプライバシー保護を最優先に考えております。
お客様からお預かりする個人情報は、事業運営上、必要不可欠なものです。私たちは、個人情報保護法をはじめとする関係法令を遵守し、以下の取り組みを実施することで、お客様の大切な個人情報を適切に保護いたします。
1. 個人情報の取得と利用目的
• 取得する情報: お名前、ご住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、障害種別、介護度、ご利用サービスなど、サービス提供に必要な範囲の個人情報を取得いたします。
• 利用目的:
o ご契約の履行
o サービスの提供
o お問い合わせへの対応
o サービスの改善
o 新サービスのご案内
o その他、お客様との連絡に必要となる場合
2. 個人情報の安全管理
• 組織体制: 個人情報保護に関する責任者を置き、適切な管理体制を構築しております。
• 従業員教育: 全従業員に対して、個人情報保護に関する教育を定期的に実施し、意識向上に努めております。
• 安全対策: 個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん等を防止するため、適切なセキュリティ対策を講じております。
3. 個人情報の第三者への提供
• 原則として、お客様の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することはありません。ただし、法令に基づく場合や、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合は、この限りではありません。
4. 開示、訂正、利用停止等のお申し出
• ご本人様からの開示、訂正、利用停止等のお申し出には、合理的な範囲内で対応いたします。
5. 個人情報保護に関するお問い合わせ
• 個人情報保護に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
• [お問い合わせ先]
o 合同会社goodwill
o [電話番号] 093-555-8627
o [メールアドレス] ict@goodwill2018.com
6. 個人情報保護方針の改定
• 本方針は、法令の変更や、社会環境の変化に応じて適宜見直し、改善してまいります。
7. その他
• 私たちは、お客様の個人情報保護に関するご意見・ご質問をお待ちしております。
【お願い】
• 当社では、お客様へのサービス向上のため、お客様の情報を統計的に分析し、サービスに反映することがございます。この際、個人を特定できる情報は含みません。
【ご承知ください】
• 当ウェブサイトでは、Googleアナリティクスを利用し、ウェブサイトの利用状況を分析しております。この際、Cookie(クッキー)を使用する場合があります。
【個人情報保護に関するご相談】
• 個人情報保護に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
【最後に】 合同会社goodwillは、お客様の信頼に応え、安心してご利用いただけるよう、今後も個人情報保護に努めてまいります。
令和7年3月1日改訂
1. 居宅介護支援事業所の概要
( 1 )事業所の所在地
事業所名 | ケアラボレディバグ |
---|---|
所在地 | 北九州市小倉南区若園2丁目5-26-37 |
管理者の氏名 | 道上 佳代 |
電話番号 | 093-555-8627 |
FAX番号 | 093-777-8139 |
サービスの種類 | 居宅介護支援事業 |
事業所の指定番号 | 4070505542 |
サービス提供地域 | 北九州市、その他近郊、(離島を除く) *上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 |
( 2 )事業所の職員配置状況
職種 | 常勤 | 非常勤 | 計 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
管理者 | 1名 | 名 | 1名 | 従事者及び管理者業務 |
介護支援専門員 | 1名以上 | 1名以上 | 2名以上 | ケアプランサービスの提供 |
( 3 )サービス提供の時間帯
営業時間帯 | |
---|---|
平日 | 8時30分~17時30分 (上記営業時間外でも相談に応じます) |
営業しない日 | 土曜日・日曜日・祝日 8月13日~8月15日 12月29日~1月3日 |
2. 事業の目的と運営方針等
( 1 )事業の目的
ケアラボレディバグが開設する指定居宅支援事業所(以下、「事業所」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態(以下、「要介護状態等」という。)にある利用者に対し、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
( 2 )運営方針
イ 事業所の介護支援専門員は、要介護者等からの相談に応じ、適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるように、北九州市、遠賀郡、及び近郊の居宅サービス事業者、介護保険施設等と連絡調整を行い、日常生活を営むために必要な援助を行うものとする。
ロ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスに努めるものとする。
ハ 事業所の介護支援専門員その他事業員は、業務上知り得た個人の秘密に対し、いかなる人にも漏らすことなく守秘義務を負うものとする。また、退職後や契約終了後もその義務は存在する。
ニ 居宅サービスに位置付けるサービス事業所については複数の事業所の紹介を求めることが可能です。
ホ 当事業所を位置付けた理由を求めることが可能です。
例、集合住宅等で利用者の意思に反して、同一敷地内の居宅サービス事業所のみを位置付ける等は適正ではない等。
ヘ ケアマネジメントの公正中立性を図る観点から、当事業所のケアプランの総数における、訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与がそれぞれ位置付けられたケアプランが占める割合、または訪問介護等の回数のうち同一サービス事業所により提供されたケアプラン数が占める割合等を利用者に説明します。
3. サービスの内容
( 1 )居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
( 2 )要介護認定の申請代行
( 3 )給付管理表の作成
( 4 )要介護者等の苦情処理
4. 市町村への届出この居宅支援サービスを受ける際には、その旨を市町村に届け出て、被保険者証に記載する必要があります。具体的な手続きは、担当の介護支援専門員にご相談ください。
5. キャンセル料
利用者はいつでも契約を解除することができ、一切料金はかかりません。ご相談ください。
6. 事故発生時の対応
( 1 )事故が発生した場合
当事業所の責任で事故が発生した場合には、窓口までご連絡ください。速やかに対応いたします。
( 2 )賠償責任
サービスの提供にともなって、当事業所の責任によりお客様の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償いたします。
ただし、支援事業所に故意過失がなかったことを証明した場合は、この限りではありません。
7. 緊急時の対応
事業者は、現に居宅介護支援(ケアマネジメント)の提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は速やかに主治の医師又は歯科医師に連絡を取るなど必要な措置を講じます。
8. 利用者へのお願い
支援事業者が交付するサービス利用票、居宅サービス計画書などは、利用者のプライバシーに関する重要な書類なので、契約書・重要事項説明書等と一緒に大切に保管してください。
9. 相談窓口・苦情対応
( 1 )サービス対応に関する相談や苦情については、下記の窓口で対応いたします。
〈当事業所ご利用相談〉
窓口担当者 | 道上 佳代 |
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所在地 | 北九州市小倉南区若園2丁目5-26-37 |
電話番号 | 093-555-8627・070-1736-0037(道上 佳代)※虐待・ハラスメント含む |
FAX番号 | 093-777-8139 |
ご利用時間 | 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時30分 |
ご利用方法 | 電話・面談 |
*当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情及び居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。担当介護支援専門員又は管理者までお申し出下さい。又、担当介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出下さい。
( 2 )公的機関に於いても、下記機関にて苦情申し出ができます
北九州市
若松区役所 保健福祉課介護保険担当 |
北九州市若松区浜町1丁目1番1号 電話:093-761-4046 |
---|---|
戸畑区役所 保健福祉課介護保険担当 |
北九州市戸畑区千防1丁目1番1号 電話:093-871-4527 |
八幡西区役所 保健福祉課介護保険担当 |
北九州市八幡西区黒崎3丁目15番3号 電話:093-642-1446 |
八幡東区役所 保健福祉課介護保険担当 |
北九州市八幡東区中央1丁目1番1号 電話:093-671-6885 |
小倉北区役所 保健福祉課介護保険担当 |
北九州市小倉北区大手町1番1号 電話:093-582-3433 |
小倉南区役所 保健福祉課介護保険担当 |
北九州市小倉南区若園5丁目1番2号 電話:093-951-4127 |
門司区役所 保健福祉課介護保険担当 |
北九州市門司区清滝1丁目1番1号 電話:093-331-1894 |
公的団体
福岡県国民健康保険団体連合会 介護保険課介護サービス相談窓口 |
福岡市博多区吉塚本町13番47号 電話:092-642-7859 |
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10. 事業者(法人)の概要
法人種別・名称 | 合同会社 good will |
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代表者 | 道上 佳代 |
所在地 | 北九州市小倉南区重住2丁目7-29 |
電話番号 | 093-555-8627 |
他の主な事業 | なし |
【 要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する重要事項説明書 】
利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行う際の説明を行います。
1. 提供する居宅介護支援について
・利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結後迅速に居宅サービスを作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。
・居宅サービス計画の作成に当たっては、計画の内容は利用者の認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながらの計画の作成に努めます。
・作成した居宅サービス計画については認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。
2. 利用者負担金
要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、支援事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、利用者はいったん1か月あたり要介護1,2の方は11,088円,要介護3,4,5の方は14,406円に加え、特定事業所加算Ⅱの4,298円、その他必要な加算(初回加算等)の利用者負担金を支払い、支援事業者は指定居宅介護支援提供証明書を発行します。指定居宅支援提供証明書を後日各区の窓口に提出しますと、保険給付分の払戻を受けられます。同一建物に居住する利用者に対するケアマネジメントは所定単位数の95%を算定します。
【 業務継続計画の策定 】
1. 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅支援事業所の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該事業継続計画に従って必要な措置を講じます。
2. 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めます。
3. 定期的に業務継続計画の見直しを行ない、必要に応じて業務継続計画の変更を行ないます。
【 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 】
事業所は、感染症が発生、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。
1. 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底します。
2. 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。従業員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
3. 従業員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
【 虐待の防止及び身体的拘束等の適正化の措置 】
事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待防止・身体的拘束等のために、次に掲げる措置を講じるように努めます。
1. 虐待防止および身体的拘束等のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
2. 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施します。
3. サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(現に擁護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
4. 虐待防止の措置を講じるための担当者(管理者:道上 佳代)を置きます。
5. 事業所における虐待防止と身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。
6. 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。
7. 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
【 暴言・暴力・ハラスメント 】
1. 暴言、暴力、ハラスメントに対する組織、地域での適切な対応を図るとともに、法人内に責任者を選定します。
2. 職員に対する暴言、暴力、ハラスメントを防止し、啓発、普及するための研修を実施します。
3. 暴言、暴力、ハラスメント行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した場合は、サービス中止や契約を解除することもあります。
4. 事業所における暴言・暴力・ハラスメント防止のための指針を整備します。